有給休暇について イメージ


 有給休暇(年次有給休暇)は、所定の休日以外に労働者が賃金を得ながら取得できる休暇です。
労働基準法第39条で労働者に認められた権利であり、出勤率などの要件を満たしていれば雇用形態(正社員、契約社員、派遣社員、パート、アルバイト等)に関わらず付与するよう使用者に義務付けられています。派遣社員の場合、有給休暇を付与するのは派遣元となります。

【有給休暇が付与される要件】
(1)雇い入れの日から6ヶ月経過していること
(2)その期間の全労働日の8割以上出勤したこと

 付与日数は所定労働日数(時間)や継続勤務日数によって変わり、フルタイム勤務の場合、6ヶ月経過後に10日の年次有給休暇が付与されます。最初に有給休暇が付与された日から1年経過し、(2)の要件を満たしていれば新たに有給休暇が付与されます。フルタイム勤務の場合では1年6ヶ月で11日、2年6ヶ月で12日、3年6ヶ月で14日、それ以降は1年経過するごとに16日、18日と2日ずつ増え、最大20日(6年6ヶ月~)付与されることになります。付与された有給休暇は、1年は繰り越すことができますが、2年目以降は消滅してしまうので計画的に取得するようにしましょう。

 とはいえ、日本の有給取得率は世界的に見てかなりの低水準(取得率50%前後)で、ここ数年はずっと最下位を記録しているほどです。そこで2019年4月から、働き方改革の一環として10日以上有給休暇が付与された全ての労働者に対し、1年以内に5日分について会社が有給休暇を取得させる義務を負うことになりました。
 有給休暇は一定の要件を満たした労働者に与えられる権利です。これまでは業務等の様々な要因で、有給休暇があっても取得できないという状況の方も多かったと思いますが、法改正によって有給休暇の取得が義務化されたことで、これからの有給休暇の取得率も上がるのではないでしょうか。