有期雇用・無期雇用について イメージ


 雇用形態には、有期雇用と無期雇用があります。期間に定めがあるものが有期雇用、ないものが無期雇用です。

 平成25年4月1日の労働契約法の改正に伴い、「無期転換ルール」が導入されました。
これは有期雇用契約が繰り返し更新されて通算5年を超えた場合に、労働者が申込みを行うことで期間の定めのない労働契約(無期雇用)に転換できるというもので、労働者の雇用の安定を図ることを目的としています。

 派遣に関しても、労働期間の定めの有無によって有期雇用派遣・無期雇用派遣に分かれます。有期派遣労働者は条件を満たした上で、本人が希望すれば無期労働契約への切り替えを申し込めます。無期転換申込権の条件は下記の通りです。

・同じ派遣元(事業主)との有期労働契約が複数回更新されている
・平成25年4月1日以降に開始した契約期間が通算5年を超える


 無期雇用は契約期間に定めがありません。そのため、有期雇用と比べて雇用面で安定することが一番のメリットだと言えるでしょう。無期雇用への転換によって他の条件が変わることはほとんどありません。それぞれの雇用形態のメリット・デメリットを確認した上で、自身のライフスタイルに合った働き方を選ぶようにしましょう。